起業を計画している皆さん

起業を計画している皆さん、「こんなことで悩んでいませんか?」

Q
個人事業主として起業すべきか、法人を新設すべきか教えて欲しい。
A
個人事業主として起業すべきか、法人を新設すべきか教えて欲しい。

創業を計画する場合、「個人事業主」としてスタートするか、「法人」を設立してスタートするか、2つのスタートラインがあります。創業に最もオーソドックスな方法はどちらですか?と聞かれれば、まずは「個人事業主」をお勧めします。

まず、個人事業主は、会社と違って様々な手続きが不要で、開業が楽チンです。
複雑な手続きが不要ですから、創業の費用もほとんどかかりません。

実際のご商売で、仕事のお金とプライベートのお金が多少ごっちゃになっても何とかなります。確定申告だって、ちょろいもので、専門家に依頼しなくたってなんとかなります。

従業員が少ない間は、社会保険の加入義務もありません。
万が一、商売に失敗しても、紙キレ一枚の提出で廃業できてしまいます。

一方、会社を作るには、たくさんの書類を準備して、設立費用も用意して、設立と同時に社会保険に加入し、商売のお金とプライベートのお金をきっちりわけながら、運営しなければなりません。

申告だって大変です。法人税の申告書ってご覧になったことあります?個人の確定申告と比べると、かなり複雑で、自分で作ろうって言ったって何時間かかるかわかりません。素人さんには、ほぼ無理です。

そんなわけで、特別な事情が無い限り、手間とコストをかけずにビジネスを始めようと思えば、個人事業からのスタートをお勧めします。

そして、個人による事業が軌道に乗り、一定の規模にまで成長してきたならば、法人を設立することをお勧めします。

ちなみに、個人事業主が法人を設立して事業を継承することを「法人成り」と呼びます。

創業時の資金調達は極めて難しい

創業者の皆さんに、あらかじめ強く申し上げておかなければならないことがあります。それは、「民間金融機関は、創業者にお金を貸してくれない」ということです。

意地悪なわけではありません。はっきりとした理由があります。その理由というのは、「実績のない事業というものの信用を判断することが極めて難しい」ということです。

金融機関の融資審査においては、それまでの事業の実績が大きな判断材料になります。
「一昨年がこのくらいの業績で、昨年がこのくらいの業績だったから、今年もこのくらいの業績は見込めそうですね。」
こういう言い方をすると、いい加減な感じに聞こえるかもしれませんが、金融機関の融資判断なんて、おおむねこんな感じです。

ところが、独立開業したばかりの事業は、過去の実績という最重要な判断材料を欠くこととなります。先ほどのような三段論法が通用しなくなっちゃいます。

しかも、これから独立開業しようという事業者は、なんらかの新しいアイデアを事業で試そうとしていることが多いのですが、このような新規性や斬新性といったものも、判断を難しくさせる一因となります。

実際に、設立初年度からブレイクして、わずか1年半足らずで株式公開を成功させた会社もありますが、それとは逆に、設立して2年間もの間、売上が立たず、開店休業状態を経て、今では社長が行方不明という会社もあります。

そんなわけで、民間金融機関は創業者にお金を貸しません。判断のしようがないからどうにもならないんです。「君子危うきに近寄らず」ってことで、最初っから、相手にしないと決めているわけです。

安全な資金=自己資金

まあ、そんなわけで、創業者にとって、創業資金をどのように賄うかということは、非常に厄介なテーマとなってくるわけですが、考えてみれば、創業スタート段階から大きな借金を抱えているというのも、いかがなものかと思います。
稼いでも稼いでも、お金が借金の返済に回ってしまうなんてゾッとする話です。いったい誰のために働いているのかわからなくなってしまいそうです。
そう考えると、創業段階から借金まみれという状態にはならないというのは、却ってラッキーなことかもしれません。

そこで、創業資金はできる限り「自己資金」を準備するべきです。言い方を変えれば、借金に頼らなくてもなんとかなる程度の自己資金を蓄えてから創業するというのが、最も安全な創業であると言えますし、ひとたび創業したのであれば、可能な限り自己資金の範囲で勝負をするという考え方こそ、最優先されるべきでしょう。

では、「自己資金」とは、いったいどんなものかという話ですが、これは粗っぽく言っちゃえば、「自分がこれまで働きながらコツコツ貯めたお金」というところでしょうか。
貯金だけでなく、退職金であるとか、それまで持っていた株や不動産を売ってお金を作るという方法もあるでしょうし、生命保険の解約返戻金なども該当しますね。
自分の親兄弟、友人、配偶者の周りにも頭を下げて、資金をかき集める必要もあるかもしれません。

とにかく、まずは自己資金がどのくらい準備できるかということを見極めることから始めましょう。それこそが、創業資金の調達の第1ステップです。

自己資金だけでは話にならないというときは…

自己資金をかき集めてみたものの、どうしても足りない場合はどうすればいいのでしょう?

簡単です。あきらめるんです。

無理をして開業してもいいことないです。おかしな金融業者の高利の事業ローンなんかに手を出してしまえば、身の破滅にもなりかねません。自己資金をじっくり貯めることとして、ここはいったん創業をあきらめるんです。
冷たいことを言うようですが、私たちだって皆さんの不幸な姿は見たくないんです。

もちろん、当初の計画を見直して、切り詰めながら創業するっていう方法もあります。だけど、商売って、お金を使う必要があるところには、しっかりお金を使っておかないと、なかなかうまく運ばないものです。
飲食店を始める場合だって、お店の内装にお金をかけることをケチって、みすぼらしい店を作ってしまえば、せっかくおいしい料理を作っても、誰もお店に足を運んでくれないってことが起こります。
反対に、しっかりお金をかけて雰囲気の良いお店を作れば、それだけ繁盛しやすくなるっていう現象があるんです。

営業面の影響をよく考えて、かけるべきところには、しっかりお金をかけることとしながら、営業上重要でないところのお金は厳しく削っていく。それでも、お金が足りないんだったら、悪いことは言わないから創業をいったん断念することが賢明です。
かなり厳しいことを言いましたから、ひょっとするとガッカリさせちゃったかもしれませんね。

でも、悲観ばかりしている必要はありません!
創業者に融資をしてくれる金融機関も無いわけではありませんし、創業者が利用できる助成金や補助金もあります。

詳しくはコチラ

Q
法人を設立したいが、どのようにすればよいかわからない。

法人設立とは

法人設立とは

「会社」は、私たち「自然人」に対して、「法人」とも呼ばれます。

「自然人」が、生まれながらにして人格を有しているのに対し、「法人」とは、法律によって人格を付与された存在だということになります。

このため、会社を設立するためには、所定の法的な手続きを済ませ、最終的には、登記を行う必要があります。法人設立を登記することで、初めて会社が設立されたとみなされるのです。

そして、登記が完了すると、会社の登記簿謄本や印鑑証明書などが取得できるようになりますし、その謄本は誰でも自由に閲覧することができますので、皆さんの会社が、晴れて社会的認知を受けることになるわけです。
まさに、設立登記は、人間で言うところの「出生届」に当たるものなのです。

会社の形態

平成18年5月に新会社法が施行され、新たに有限会社を設立することができなくなっています。このため、小さな会社を設立する場合であっても、株式会社を設立するのが一般的ですが、その他の選択肢として合同会社の設立も増えています。

【1】株式会社

株式会社の第一の特徴は、「所有と経営の分離」です。すなわち、出資者(株主)が(社員と呼びます)、会社の所有者であり、彼らが選任した取締役が、会社の業務執行を行うこととなります。
このため、社員が、会社の最高意思決定機関である株主総会を開催し、重要な事項についての決定を行うこととなりますが、実際の経営は取締役に委ねられることとなります。

この「所有と経営の分離」は、経営能力を有さない資本家の出資により会社を設立し、自ら選任した経営のプロに、経営を任せるという大変合理的な会社形態ですが、平成18年の新会社法の施行により、それまで1,000万円とされていた最低資本金の規制が撤廃されたことによって、ごく小規模の会社設立の場合でも、株式会社が利用されることが多くなり、規模を問わず、万能の会社形態であると言えます。

もちろん、このような小規模の株式会社は、所有と経営が分離していないケースがほとんどで、オーナー社長によって運営されています。

株式会社の株主には、「株主平等の原則」というものがあって、利益分配や株主総会における議決権は、出資割合に応じなければならないこととされており、完全に多数決の原理で意思決定が行われます。

株主総会の決議も、全員一致である必要は無く、おおむね過半数で議決することができますが、特に重大な決議事項については、より多くの賛成がなければ議決することができないものとされています。
株式会社を設立する場合の法定費用は20万円ほどです。

株式会社の設立はコチラ

【2】合同会社

合同会社は、人的信頼関係の強い少人数の者が出資を行い、共同で事業を行うのに向いた会社形態で、別名「LLC」とも呼ばれます。

株式会社とは異なり、所有と経営が一致していることが特徴で、原則として全ての社員が自ら会社の業務執行に当たるものとされます。

また、社員相互の人的信頼関係が重視され、会社の重要な意思決定は、社員全員の総意が必要で、そういう意味では、全社員が拒否権を有する組織形態であると言えます。しかも、新たな社員の加入についても、他の社員全員の同意が必要となります。

さらに、利益分配については、出資割合と切り離して、自由に決めることができます。

合同会社を設立する場合の法定費用は6万円ほどで、株式会社と比べると、かなり安くなっています。

Q
起業したのちの税金について、何をどうすればよいかわからない
A

起業した場合の税金については、個人事業主として事業を始めるのか、法人を新設して事業を始めるのかによって、具体的な内容が変わってきます。

個人事業主として事業を始める場合

個人事業主として事業を始めますと、その事業によって獲得された所得は「事業所得」とされ、所得税を納めなければなりません。

(1)準備

まず最初に、税務署と都税事務所(県税事務所および市町村役場)に対して「事業開始届」を提出しましょう。この届出を行っておけば、税務署から様々なお知らせや、申告等に必要な用紙が自動的に送付されるようになります。
また、これと並行して税務署に以下の書類を提出しておきましょう。

青色申告承認申請書
給与支払事務所開設届
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書…
(2)会計帳簿の作成

所得税の申告は会計帳簿にもとづいて行われなければなりませんので、事業を開始したら、ただちに、帳簿作成を開始しなければなりません。
この場合、複式簿記によって帳簿が作成されているならば、所得税が安くなる仕組みがありますので、是非とも複式簿記による帳簿を作成したいものです。
市販の会計ソフトを利用することをお勧めします。

(3)税務スケジュール

大まかに説明しますと、個人事業主の税務スケジュールは、概ね以下の通りとなっています。

税務スケジュール
  • 個人事業の事業年度は一律で、毎年1/1から12/31の暦年とされています。毎年、この期間の事業所得を計算し、翌年2/15から3/15の期間に確定申告を行います。
  • 個人事業で給与の支払いを行う場合には、支払う給与から源泉所得税を差し引いて、いったん事業主が預り(源泉徴収)、まとめて翌月10日までに納付します。ただし、「源泉所得税の納期の特例」を受けている場合には、上期分を7/10、下期分を1/20までに半年分まとめ払いをすることができます。
(4)税務申告

翌年、3/15までに所得税の確定申告を行わなければなりませんが、この手続きには、税法に定められた計算ルールに従った所得計算が求められる上に、その計算過程や計算結果を所定の書式に記入して申告しなければなりませんので、慣れるまでは、多少難しいかもしれません。
しかしながら、所得税の確定申告については、詳しい「手引書」が税務署に用意されており、それを読みながら申告書を作成することは、ご自身でも十分可能です。

これらの面倒な事務処理は、まとめて税理士に任せてしまうことができます。

税務顧問をご希望のお客様はコチラ。

法人を設立して事業を始める場合

法人として事業を始めますと、その事業によって獲得された所得を含め法人に生じた全ての所得について、法人税を納めなければなりません。

(1)準備

まず最初に、税務署と都税事務所(県税事務所および市町村役場)に対して「法人設立届」を提出しましょう。この届出を行っておけば、税務署から様々なお知らせや、申告等に必要な用紙が自動的に送付されるようになります。

また、これと並行して税務署に以下の書類を提出しておきましょう。

青色申告承認申請書
給与支払事務所開設届
(2)会計帳簿の作成

法人税の申告は複式簿記によって作成された会計帳簿にもとづいて行われなければなりません。このため、法人設立後、ただちに、帳簿作成を開始しなければなりません。
市販の会計ソフトを利用することをお勧めします。

(3)税務スケジュール

大まかに説明しますと、法人の税務スケジュールは、概ね以下の通り、法人税に関連したスケジュールと、源泉所得税に関連したスケジュールの二つが同時進行しています。

税務スケジュール
  • 法人は決算日を自由に選ぶことができます。例えば、3月末日を決算日とした場合は、その法人の事業年度は、毎年4/1から3/31の1年間とされます。毎年、この期間の法人所得を計算し、決算日から2か月以内に、確定申告を行わなければなりません。
  • 法人で給与の支払いを行う場合には、個人事業主の場合と同様に、支払う給与から源泉所得税を差し引いて、いったん事業主が預り(源泉徴収)、まとめて翌月10日までに納付します。 ただし、「源泉所得税の納期の特例」を受けている場合には、上期分を7/10、下期分を1/20までに半年分まとめ払いをすることができます。
  • 法人は決算日を自由に選ぶことができます。例えば、3月末日を決算日とした場合は、その法人の事業年度は、毎年4/1から3/31の1年間とされます。毎年、この期間の法人所得を計算し、決算日から2か月以内に、確定申告を行わなければなりません。
  • 法人で給与の支払いを行う場合には、個人事業主の場合と同様に、支払う給与から源泉所得税を差し引いて、いったん事業主が預り(源泉徴収)、まとめて翌月10日までに納付します。
    ただし、「源泉所得税の納期の特例」を受けている場合には、上期分を7/10、下期分を1/20までに半年分まとめ払いをすることができます。
(4)税務申告

決算日から2か月以内に、法人税の確定申告を行わなければなりません。
この手続きには、税法に定められた計算ルールに従った所得計算が求められる上に、その計算過程や計算結果を所定の書式に記入して申告しなければなりません。
所得税の確定申告と比べますと、法人税申告は提出書類の数も多く、作成も複雑で専門家でないと作成困難かもしれません。税理士に任せてしまうことをお勧めします。

これらの面倒な事務処理は、まとめて税理士に任せてしまうことができます。

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